「日本精神」には、世界平和のヒントがある ー 一般社団法人日本精神復興促進会

日本精神復興促進会 一般会員規約

第一条(目的)

一般社団法人日本精神復興促進会(以下「当法人」という)は、日本人を自己本来の日本精神に復帰せしめて、日本を再建するとともに、全世界人類の共存共栄しうる理想社会建設を目的とする。

第二条(一般会員の定義)

当法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事の承認を得た個人を一般会員とする。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とならない。よって、議決権は持たない。

第三条(入会)

当法人への入会に当たっては、本規約を了承のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。但し、当法人は、入会申込時に届け出た内容に基づき審査し、届出事項に虚偽のものがあった場合や、当法人が入会を不適当と判断した場合 には入会申込を承認しない。

第四条(届出事項の変更)

一般会員は、入会申込時に届出た内容に変更があった場合、速やかに当法人に届出るものとする。

 

第五条(寄付金及び拠出金品の不返還)

一般会員がすでに納入した寄付金及び拠出金品は、返還しない。

第六条(一般会員資格の喪失)

一般会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、当法人は事前に通知または 催告することなく一般会員資格を直ちに喪失することができる。

(一)定款第六条に定めるいずれかに該当する場合

(二)一般会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届け出たことが判明した場合

(三)一般会員が当法人に対する債務の履行を怠った場合

(四)当法人の名誉を著しく傷つける行為、または一般会員としての品位を損なう行為があったと当法人が認めた場合

(五)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合

(六)その他当法人が一般会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合

第九条(一般会員の退会)

一般会員は、いつでも退会することができる。

第十条(禁止事項)

一般会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。

(一)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為

(二)他の会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為

(三)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為

(四)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為

(五)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為

(六)営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当法人が承認した場合を除く)

(七)その他、不適切と判断される行為

第十一条(一般会員の遵守事項)

一般会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとする。

(一)当法人の実施事業を通じて提供される情報などを、不正の目的をもって利用しない。

(二)一般会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならない。

第十二条(免責事項)

当法人は、一般会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。一般会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、一般会員は自己の責任と費用をもって解決し、当法人に損害を与えることのないものとする。 一般会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。

(附則)

一、一般会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事が決定する。

二、本一般会員規約は、平成三十年六月十二日から施行する。